介護職員等特定処遇改善加算とは
介護職員の処遇改善につきましては、平成29年度の介護報酬改定における介護職員処遇改善加算の拡充を含め、
様々な取組が行われて参りましたが、介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員
に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進めることを目的に、令和元年10月の消費税引き上げに
伴う介護報酬改定において、『介護職員等特定処遇改善加算』が創設されたところです。 当該加算を取得する
ためには、下記要件を満たしている必要があります。
【介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】
①現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること
②職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、それぞれ1つ以上
の取組を実施していること
③賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること
見える化要件とは
特定加算に基づく取組について、介護サービスの情報公表制度や各事業所のホームページを活用する等して、
特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を外部から見える形で公表する
こととなっております。
職場環境要件の提示について
見える化要件に基づき、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を下記に提示致します。